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浄化槽の交換はなぜ必要?単独から合併へ進む時代の背景

  • 執筆者の写真: 設備 中嶋
    設備 中嶋
  • 3月30日
  • 読了時間: 4分

普段の生活で、あまり意識することのない「排水の行き先」。しかしその裏側では、私たちの暮らしを支える重要な設備が働いています。それが「浄化槽」です。

特に下水道が整備されていない地域では、この浄化槽が生活排水を処理し、環境を守る役割を担っています。ただし、その多くが古い「単独浄化槽」であることをご存じでしょうか。

実は現在、日本国内の約65%がこの旧式タイプを使用していると言われています。そしてこの状況は、環境面・法律面の両方から見ても「見直しが必要な段階」に入っています。


浄化槽設置工事とは

浄化槽の役割は、汚れた生活排水を浄化してから川や海に排出することです。下水道の整備が遅れた地域では、住宅に浄化槽が設置されている場合があります。そのうち約65%がトイレの汚水のみを処理する単独浄化槽です。単独浄化槽は主に1960~1970年代にかけて設置されたもので、耐用年数の20~30年を過ぎたものが増えています。単独浄化槽の劣化や環境への影響を考慮し、2000年以降は生活排水全般を処理できる合併処理浄化槽や下水道への切換えが進められています。単独浄化槽から合併処理浄化槽へ交換する場合は、自治体への届け出と、自治体知事の認可を受けた業者による施工が必要です。


多くの家庭では浄化槽を交換する必要がある?!

先述しているとおり、水洗トイレが普及した昭和30代から50代にかけて設置された浄化槽は単純浄化槽と言われ、トイレ排水の処理しかできないため平成12年に単独浄化槽の原則新設禁止が定められています。しかし浄化槽はそう簡単に単純浄化槽は環境問題の面からも早急に現在主流となっている合併処理浄化槽への交換が求められていますが浄化槽の工事は大規模になるため、現在も日本国内の約65%のご家庭が単純浄化槽を使用しています。

そのため、日本国内の半数以上のご家庭で浄化槽の交換を行う必要があります。


浄化槽は管理する必要があります。

浄化槽を設置した場合は管理をする必要があります。

メンテナンスはもちろんですが、国への届出も行う必要があります。浄化槽は何かトラブルが起きた際の被害が大きいもののため、トラブルが起きないよう定期的にメンテナンスが必要になります。このメンテナンスは任意のものではなく、浄化槽法という法律によって定められているものです。


保守点検は登録業者に

・使用開始後3~5ヶ月以内に「設置後等の水質検査」を行う

・1年に1回の定期検査を受ける

・浄化槽の電源を切らない


といったメンテナンスに関するルールが浄化槽法には記載されています。

このメンテナンス、検査、清掃などは管理者が行うと決まっています。

法律のためこのようなメンテナンスや管理をしていない場合は罰則を受けることになります。改善措置や使用停止の命令を受けても無視した場合、行政庁の立ち入り検査の拒否や、虚偽の報告した場合は30万円以下の罰金となります。浄化槽の管理は国でしっかりと定められています。


届出について

上記のように浄化槽は国で管理されているため、単純浄化槽を合併処理浄化槽に交換する際、浄化槽を撤去する際は国に届出を提出する必要があります。

浄化槽を撤去する場合は30日以内に知事宛に届出を提出する必要があります。


浄化槽は「設置して終わり」の設備ではありません。

本当に重要なのは設置後の管理と判断です。見えない場所で働く設備だからこそ、気づいたときには劣化が進んでいたり、環境への影響が出ていたりするケースも少なくありません。そして、法律によって管理が義務付けられている以上、「知らなかった」では済まされないのが現実です。これからの時代は、「使えるからそのまま」ではなく、「環境と将来を考えてどうするか」が問われていきます。もしご自宅の浄化槽が古いタイプであれば、一度見直すことが、安心で快適な暮らしへの第一歩になります。小さな設備の選択が、暮らしと環境を大きく変えていく。そのきっかけとして、ぜひ今回の内容を役立てていただければと思います。

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