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安心して暮らすために!給排水設備の点検義務を守る

執筆者の写真: 設備 中嶋
設備 中嶋
9月28日
読了時間: 3分


建築基準法における給水設備点検の概要

  • 法的根拠: 建築基準法第12条(いわゆる12条点検の「建築設備定期検査」)に含まれます。

  • 対象建物: 学校、病院、劇場、百貨店、ホテル、寄宿舎など、安全上・防火上・衛生上特に重要な特定建築物です。

  • 点検周期: 昇降機以外の建築設備として1年以内ごとに1回行います。

  • 実施者: 一級建築士、二級建築士、または国土交通大臣が定める資格を持つ「建築設備検査員」に依頼する必要があります。


建築基準法以外にも、衛生面や安全確保のために別の法律で維持管理が規定されています。

  • 水道法(受水槽・貯水槽)

    • 有効容量が10㎥を超える受水槽などは、年1回の定期清掃および検査が義務付けられています(10㎥以下でも自治体の条例やガイドラインで準じた管理が推奨されます)。

  • 建築物衛生法(ビル管理法:特定建築物)

    • 排水設備の清掃:6か月以内ごとに1回、定期的に清掃およびその維持管理を行う必要があります。


給排水設備の点検とメンテナンスを怠ると、給水設備の故障、給水管の破裂、排水設備の故障、排水管の詰まり、漏水の発生、悪臭の発生、害虫の発生など様々なトラブルが想定されます。 一般の方にとっても不動産オーナーの皆様方にとっても、適切な管理は欠かせません。

「給水」「排水」はセットとして捉え、普段見えないからこそしっかりと点検・診断が必要です。 トラブルが発生の場合、住民生活用水だけでなく店舗が利用されて場合、営業にも支障をきたしてしまいます。 常に清潔で安全な水を使えるように、点検とメンテナンスで対応しましょう。


給水施設清掃の義務

10㎥以下の受水槽については、法的な義務はありませんが、貯水槽は水道法第34条で、年1回の清掃点検が法的に義務付けられています。(各地方自治体で、管理基準が定められている場合もあります) また、総床面積3000㎡以上のビルにおいても、建築物管理基準によって年1回の清掃点検が 義務付けられています。排水に関する設備の掃除建築物衛生法では排水設備の清掃を6カ月毎に1回とされています。 また、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準に従い、排水に関する設備の 補修、掃除その他の設備の維持管理に努めなくてはなりません。(厚生労働大臣が定めるところ)

点検・診断をお立ち合い頂く事も可能です。 お持ちの不動産の現状がよくわかる点検・診断になっておりますのでお立ち合いするのがおすすめです。弊社は水道局指定工事店、横浜・藤沢・川崎市の指定給排水装置工事事業者のため安心してお任せいただけます。お気軽にお問い合わせください。

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