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2022.08.16水道工事の際の役所申請について



上下水道どちらでも工事を行なった際は申請が必要になります。
今回は水道工事の際にどのような申請が必要なのか見ていきましょう。
また、中嶋設備では役所申請代行を行なっております。
時間がない。面倒。と言う場合はお気軽に中嶋設備にお任せください。


上下水道など水道工事は申請が必要

上水道、下水道ともに水道工事の際は申請が必要になります。
さらに工事の内容によって申請に必要な書類、申請方法が変わります。
申請が必要な水道工事は主に
「新設工事」「修繕工事」「改造工事」「撤去工事」
の4つになります。
それぞれの申請についてご説明いたします。

水道工事に必要な申請の大まかな流れ

まずは申請の流れについて軽くご説明いたします。
水道工事の申請の流れは簡単に説明すると、
まずは施主が指定事業者を選び、請負契約を結びます。
その後指定事業者が施主に必要な申請書類について説明、関係者との調整を行います。
さらに指定事業者が必要書類・図面を作成し、自治体窓口に申請します。
そこから自治体による設計審査が入り、手数料納付書を発行されます。
その手数料は施主が納付します。
納付後、自治体によって工事承認をされます。
その後は自治体による道路占用許可申請手続き
道路管理者や所轄の警察署による審査
自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡を受け、指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請。
それをうけて所轄警察署による審査が入り、
指定事業所による材料検査、自治体への分岐工事立ち合い予約を経て
着工となります。

工事の種類によって必要な工程が増えたり、減ったりします。
大まかにご説明しましたがこのように工程が多いので面倒だと感じると思います。
そのような場合は中嶋設備で役所申請代行を行なっていますのでお任せください。

それぞれの水道工事に必要な書類



水道工事の申請には書類が必要ですが、4つそれぞれ違いますので、ご紹介します。
注意点ですが、今回ご紹介する書類の中には自治体によって名称が違っていたり、不要な書類やさらに必要な書類もある可能性がありますので、自治体の水道かなどにお問い合わせすると安心です。

新設工事の申請に必要な書類

・給水装置新設工事申込書
・給水装置新設工事施工申請書
・給水装置工事設計審査申請書
・水道使用届
・工事用材料検査申請書
・位置図
・工事図面(平面図・配管図・断面図)
・建築確認済証
・利害関係者の承諾書
・道路工事施行承認書
・道路占用許可申請書
・道路使用許可申請書(周辺の見取図も含む)

以上が新設の水道工事の申請に必要な書類です。

修繕工事の申請に必要な書類

・給水装置修繕工事申込書
・給水装置修繕工事施工申請書
・給水装置工事設計審査申請書
・工事用材料検査申請書
・位置図
・修繕工事施工図
・建築確認済証

以上が水道の修繕工事の申請に必要な書類です。

改造工事の申請に必要な書類

・給水装置改造工事申込書
・給水装置改造工事施工申請書
・給水装置工事設計審査申請書
・工事用材料検査申請書
・位置図
・工事図面(平面図・配管図・断面図)
・建築確認済証
・利害関係者の承諾書
・道路工事施行承認書
・道路占用許可申請書
・道路使用許可申請書(周辺の見取図も含む)

以上が水道の改造工事の申請に必要な処理です。

撤去工事の申請に必要な書類

・給水装置撤去工事申込書
・給水装置撤去工事施工申請書
・位置図
・建築確認済証
・利害関係者の承諾書
・道路工事施行承認書
・道路占用許可申請書
・道路使用許可申請書(周辺の見取図も含む)

以上が水道の撤去工事の申請に必要な書類です。

書類に不備がないか確認して申請する必要があります。


水道工事の役所申請代行は中嶋設備にお任せください



水道工事を行う際は上下水道どちらでもどのような工事でも役所や自治体への申請が必要になります。
今回ご紹介したように施工までの行程が長かったり、書類の量も多いです。
そのため面倒に感じる場合や時間がないと言う場合もあるかと思います。
中嶋設備はそのような役所申請の代行を行なっているのでぜひご利用ください。
中嶋設備は水道設備会社ですので図面作成も行なっており、全ての内容に対応しています。
参考価格は川崎市の一戸建て給水申請の場合、図面作成費、役所調査費、交通費、竣工申請費込みで70,000円(税込77,000円)で承っております。また、竣工検査の代行は20,000円(税込22,000円)にて承っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問合せはこちらから

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